長野、須坂、千曲、中野など北信地方の弁護士 中嶋慎治法律事務所 Shinji Nakajima Law Office
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弁護士費用


  • 当事務所では、長野県弁護士会報酬基準(平成14年4月1日改正)をベースに、分かりやすい料金体系をとっています。
    また、正式なご依頼をお受けする前に、必要なすべての費用について充分にご説明をいたします。
  • 当事務所は、日本司法支援センター(通称「法テラス」という国が設立した団体)と契約しておりますので、同センターによる弁護士費用の立替や無料法律相談の制度をご利用いただくことも可能です。ご遠慮なくご相談ください。



◆費用の種類


着手金 事件をお引き受けする段階でお支払いいただくものです。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されるものではありません。
報酬金 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて発生します。
実費 事件処理のため実際に出費されるものです。
裁判所に納める印紙代、切手代、記録謄写費用、交通費などです。
手数料 原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件などについてお支払いいただくものです。書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、登記、登録などです。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の費用です。
顧問料 顧問契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。




◆弁護士費用


  • 以下の金額は目安です。事案の難易や手間の大小等により、増減額することがあります。  
  • お支払い方法につきましては、原則として一括払いをお願いしております。  
    但し、依頼者様の経済状況や回収可能性を考慮して、分割払い等のご相談もお受けします。  
  • 以下の金額はいずれも税抜価格です。別途消費税が加算されます。


1.法律相談


法律相談 30分あたり 5,000円
  • 一定の収入・資力要件を満たす方は、法テラスの無料法律相談の制度を利用して、同一の案件について3回まで、当事務所にて無料の法律相談を受けることができます。
  • 相談後にそのまま事件処理のご依頼をお受けする場合、法律相談料はいただきません。
  • 受任後の相談(打ち合わせ)には法律相談料はかかりません。



2.裁判外の手数料


(1)契約書類作成

契約書類作成 10万円~ 
  • 事情の複雑性、特殊性等に応じて定めます。
  • 公正証書にする場合は、上記の手数料に3万円を加算します。



(2)内容証明郵便作成

内容証明郵便作成 5万円~
  • 但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議により定めます。



(3)遺言書作成

遺言書作成 20万円~ 
  • 事情の複雑性・特殊性に応じて協議で定めます。
  • 公正証書にする場合は、上記の手数料に3万円を加算します。



(4)遺言執行

遺言執行 30万円~ 
  • 事情の複雑性・特殊性に応じて協議で定めます。
  • 遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途裁判手続に要する弁護士費用をいただきます。




3.民事事件


(1)金銭の支払請求事件(但し、(2)以下の事件を除く。)

①訴訟事件、審判事件

-請求する側-

【請求金額】  【着手金】 【報酬金】
300万円以下 請求金額の8%(但し、最低額10万円) 請求を確保した金額の16%
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円


-請求される側-

【請求金額】  【着手金】 【報酬金】
300万円以下 請求金額の8%(但し、最低額10万円) 請求を排除した金額の16%
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円


○算定例 【相手に200万円の支払を請求する訴訟を提起し、150万円の請求が認められた場合】

 ①事件着手時
  着手金  16万円 ←請求する金額200万円×8%

 ②事件終了時    
  報酬金 24万円 ←請求を確保した金額150万円×16%

  • 別途、消費税、裁判所に納める印紙代(200万円の請求の場合は1万5000円)、切手代等の実費がかかります。


②調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉)

着手金及び報酬金の額は、上記①に準じます。
但し、事件の内容により、それぞれの額を適宜減額することができます。

  • 示談交渉又は調停から訴訟を受任するときの着手金は、上記①の半額になります。



(2)離婚事件

①調停事件、交渉事件

着手金 20~50万円
報酬金 20~50万円
  • 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)「金銭の支払請求事件」によります。


②訴訟事件

着手金 30~60万円
報酬金 30~60万円
  • 交渉・調停から訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
  • 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)「金銭の支払請求事件」によります。



(3)遺産分割請求事件

①審判事件

【対象になる相続分の時価相当額※】 【着手金】 【報酬金】
300万円以下 対象になる相続分の時価相当額
※の8%(但し、最低額10万円)
確保した相続分の時価相当額の16%
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上の場合 2%+369万円 4%+738万円
  • 但し、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。



②調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉)

着手金及び報酬金の額は、上記①に準じます。
但し、事件の内容により、それぞれの額を適宜減額することができます。




(4)手形・小切手訴訟事件

-請求する側-

【請求金額】  【着手金】 【報酬金】
300万円以下 請求金額の4%(但し、最低額5万円) 請求を確保した金額の8%
300万円を超え3000万円以下 2.5%+4.5万円 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下 1.5%+34.5万円 3%+69万円
3億円以上 1%+184.5万円 2%+369万円


-請求される側-

【請求金額】  【着手金】 【報酬金】
300万円以下 請求金額の4%(但し、最低額5万円) 請求を排除した金額の8%
300万円を超え3000万円以下 2.5%+4.5万円 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下 1.5%+34.5万円 3%+69万円
3億円以上 1%+184.5万円 2%+369万円



(5)境界に関する事件

着手金 30~60万円
報酬金 30~60万円
  • 境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟等をいいます。
  • 調停事件及び示談交渉事件の場合は、それぞれの額を適宜減額することができます。
  • (1)「金銭の支払請求事件」により算出した額が上記の額より上回るときは、(1)の額によります。



(6)保全命令申立事件

着手金 (1)の着手金の額の2分の1 (最低額10万円)
審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の着手金の額の3分の2
報酬金 事件が重大又は複雑なときは、(1)の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したときは、(1)の報酬金に準じて受けることがあります。
  • 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。



(7)民事執行事件

①執行事件

着手金  (1)の着手金の額の2分の1
報酬金  (1)の報酬金の額の4分の1


②執行停止事件

着手金  (1)の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なときは、(1)の報酬金の額の4分の1
  • 本案事件と併せて受任した場合の着手金は、(1)の3分の1を限度とします。
  • 着手金の最低額は、5万円とします。



(8)自己破産申立事件

着手金 事業者の自己破産  50万円~
非事業者の自己破産  20万円~
報酬金 なし



(9)個人の任意整理事件

 着手金 債権者1名につき、3万円 
 報酬金 なし
但し、過払金を回収した場合、回収額の20%をいただきます。




4.刑事事件


(1)事案明白な刑事事件

着手金 30万円~   
報酬金 起訴前   不起訴 20~40万円
求略式命令 20~40万円 
  起訴後  刑の執行猶予 20~40万円
求刑された刑が軽減された場合 20~40万円



(2)(1)以外の事件、再審事件

着手金 30万円~   
報酬金 起訴前 不起訴 30万円~
求略式命令 30万円~
  起訴後 無罪 50万円~
刑の執行猶予 50万円~
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 40万円~
  • 裁判員裁判の場合は、事案に応じて増額します。




5.少年事件


着手金 20~40万円 
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 40万円~
その他 20~40万円
  • 逆送致事件は、刑事事件の報酬基準によります。




6.顧問料


事業者 月額3万円~
非事業者 年額6万円(月額5000円)~

会社・事業者の方はこちらもご覧ください。→

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弁護士費用

  • ◆費用の種類
  • ◆弁護士費用
  • 1.法律相談
  • 2.裁判外の手数料
  • (1)契約書類作成
  • (2)内容証明郵便作成
  • (3)遺言書作成
  • (4)遺言執行
  • 3.民事事件
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  • (3)遺産分割請求事件
  • (4)手形・小切手訴訟事件
  • (5)境界に関する事件
  • (6)保全命令申立事件
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